こんにちは~「ぽん」です!

今回は「国民健康保険と健康保険(社会保険)の違い」について説明していきます。

本記事の対象は以下の通りです。
・国民健康保険、健康保険について知りたい人
・国民健康保険と健康保険の違いが分からない人


1.国民健康保険と健康保険(社会保険)

国民健康保険と健康保険(社会保険)は、名前が似ているので間違えやすいのですが全く異なる保険です。2つの保険の共通点、相違点を抑え、制度を正しく使えるようにしておきましょう。

国民健康保険とは、主に自営業者を加入対象とした保険です。
健康保険(社会保険)とは、主に会社員や公務員を加入対象とした保険です。

それぞれの保険の共通点は以下の通りです。

2.国民健康保険と健康保険(社会保険)の共通点

共通点①:医療費の自己負担
国民健康保険、健康保険(社会保険)ともに医療費の自己負担は3割負担となります。
それぞれ異なる点の多いこの2つの保険ですが、医療費の自己負担については同じ保障を受けることができます。

共通点②:出産一時金
国民健康保険、健康保険(社会保険)ともに出産をしたときに分娩費用の補助として42万円給付されます。

共通点③:高額療養制度
国民健康保険、健康保険(社会保険)ともに高額療養費制度を利用することができます。
高額療養費制度は、所得と年齢により上限額が異なるものの、年収が会社員の平均年収並み(400万円~500万円ほど)であれば、月額8~9万円が上限となります。

3.国民健康保険と健康保険(社会保険)の相違点

相違点①:出産手当金
出産日前後に給与の約3分の2が給付されます。
健康保険(社会保険)には出産手当金がありますが、国民健康保険には出産手当金はありません。
出産一時金と混合しやすいので間違えないようにしましょう。

相違点②:傷病手当金
業務外の怪我や病気で働くことができなくなった場合に最大で1年6ヶ月間、給与の約3分の2がの間給付されます。
健康保険(社会保険)には出産手当金がありますが、国民健康保険には出産手当金はありません。

相違点③:保険者
国民健康保険の保険者は市区町村になります。
健康保険(社会保険)の保険者は勤務先が所属する団体になります。


相違点④:保険料

国民健康保険の保険料は、前年の所得に応じて市区町村が計算し、全額自分で支払います。
健康保険(社会保険)の保険料は、給与額に応じて会社が計算し、会社と自分の折半で支払います。

相違点➄:扶養者
国民健康保険には扶養の概念が無いため、配偶者や子供などの扶養者に対しても保険料(増額)が発生します。
健康保険(社会保険)には扶養制度があるので、配偶者や子供などの扶養者に対しては保険料が発生しません。


4.まとめ

国民健康保険と健康保険(社会保険)は名称こそ似ていますが、多くの相違点があります。
基本的には、健康保険(社会保険)の方が国民健康保険に比べ優遇されています。

また、国民健康保険には扶養の概念がないため、扶養者が増えた場合、保険料が増額されることとなり、健康保険(社会保険)の自己負担額に比べ、高額となるケースがあります。

自分がどちらの健康保険に加入しているのかを知り、どういった生命保険への加入すべきかどうかを検討しましょう。

※本記事の内容につきましては、個人調べによるものであり、正確性を確保するものではありません。
本記事によって生じる損害等につきましては、一切の責任を負いかねますので、ご承知のほど、よろしくお願いいたします。