こんにちは~「ぽん」です!

明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたしますm(_ _)m

年明け早々バッドなニュースとなりますが、
今回は「2020年度(令和2年)の所得税に関する改正点!」について説明していきます。

本記事の対象は以下の通りです。
・会社員(サラリーマン・OL)
・税金についてよく分かっていない人


1.変更される主な税制

2020年(令和2年)分の年末調整より以下の税制が変わります。
※2019年(令和元年)分の年末調整については現行から変更ありませんのでご注意ください!

①給与所得控除の引き下げ
②基礎控除の引き上げ
③所得金額調整控除の新設
④配偶者・扶養親族等の合計所得金額要件等の見直し

2.①給与所得控除の引き下げ

2020年より給与所得控除が一律10万円引き下げられます。
また、給与等の収入金額の上限が年収1,000万円超から年収850万円超へ変更となります。
これにより給与所得が850万円超の人にとっては、控除額が減少となり課税所得が増加する。

<給与所得控除>
給与等の収入金額 給与所得控除額 給与所得控除額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額) 2019年分まで 2020年分から
180万円以下 収入金額×40% 収入金額×40%-10万円
同上 65万円に満たない場合には65万円 55万円に満たない場合には55万円
180万円超~360万円以下 収入金額×30%+18万円 収入金額×30%+8万円
360万円超~660万円以下 収入金額×20%+54万円 収入金額×20%+44万円
660万円超~850万円以下 収入金額×10%+120万円 収入金額×10%+110万円
850万円超~1,000万円以下 同上 195万円(上限)
1,000万円超 220万円(上限) 同上

例)給与所得が500万円の場合、給与所得控除額が以下のように計算される。
2019年:500万円×20%+54万円=154万円
2020年:500万円×20%+44万円=144万円(控除額が10万円減少。課税所得が10万円増加)

3.②基礎控除の引き上げ

2020年より一律38万円だった基礎控除額が合計所得に応じて細分化され、最大で48万円の基礎控除額となります。

合計所得が2,400万円超とならない限り基礎控除額が10万円増加するので、多くの会社員は給与所得控除で10万円減少した控除を基礎控除で取り返す形になります。

<基礎控除額>
合計所得金額 2019年分まで 2020年分から
2,400万円以下 38万円 48万円
2,400万円超~2,450万円以下 同上 32万円
2,450万円超~2,500万円以下 同上 16万円
2,500万円超 同上 控除なし


4.③所得税額調整控除の新設

2020年より所得税額調整控除という仕組みが新設されます。

所得税額調整控除は、給与等の収入金額が850万円超かつ以下の3つ条件のいずれかに該当した人が対象となります。

条件①:本人が特別障害者である場合
条件②:23歳未満の扶養親族がいる場合
条件③:特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる場合

所得税額調整控除が適用されると、以下の控除額が得られます。
所得税額調整控除=(給与等の収入金額ー850万円)×10%
※給与等の収入金額が1,000万円超の場合は一律1,000万円で計算します。

5.まとめ

2020年(令和2年)分から所得税に関する税制(給与所得控除、基礎控除など)が変わります。

給与等の収入金額が850万円超の会社員にとっては、厳しい税制改正になっているかと思います。

日々の生活としては消費税など目立つ税の増税にばかり目が行きがちですが、今回の改正のように会社員は目立たないところで増税の影響を受けています。

正しい税の知識を知り、なるべく損を人生にしましょう。

※本記事の内容につきましては、個人調べによるものであり、正確性を確保するものではありません。
本記事によって生じる損害等につきましては、一切の責任を負いかねますので、ご承知のほど、よろしくお願いいたします。

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