こんにちは~「ぽん」です!

今回は「外国株式の配当金に掛かる税率」について説明していきます。

本記事の対象は以下の通りです。
・外国株に投資をしている人
・投資初心者


1.外国株式の配当金は二重課税

今や国内の証券会社で米国や中国などの外国株を購入することは難しくありません。

そのため、投資家の中には国内株式だけでなく、外国株式に投資している人もいることでしょう。

通常、国内の上場株式には売却益と配当金に対して税金が掛かります。

国内株式の場合、売却益には利益に対して20.315%の税金が掛かります(所得税が15.315%、住民税が5%)。

また、配当金を受け取った場合も20.315%の税金が掛かります(所得税が15.315%、住民税が5%)。

外国株式の場合、売却益には国内株式と同様に利益に対して20.315%の税金が掛かります(所得税が15.315%、住民税が5%)。

しかし、外国株式から配当金を受け取った場合には、国内で課税される20.315%以外にも現地で課税されることになります。

外国株式の配当金は、まず現地で課税され、その後、国内で課税されることになります(二重課税)。

税率は国により異なりますが、投資先と日本で租税条約を結んでいる場合には、その条約で決められた税率で納める必要があります。

2.海外株式の配当金に対する現地税率

例として、SBI証券で取り扱っている外国株式の配当金に対する税率は以下の通りです。

米国:10%(租税条約)
中国(H株・レッドチップ銘柄を除く):非課税
中国(H株・レッドチップ銘柄):10%
韓国:15%(租税条約)
ロシア:15%(租税条約)
ベトナム:非課税
インドネシア:15%(租税条約)
シンガポール:非課税
マレーシア:非課税
タイ:10%(タイ国内法)

現地課税が非課税の国もいくつかありますが、概ね10~15%の税率を掛ける国が多いです。

現地課税が掛かる国の配当金は、二重課税となるため、国内株式の配当金に比べ、手取りとしては目減りします。

3.二重課税は確定申告で取り戻せる

基本的には、外国株式の配当金は現地と国内で課税されるため、二重課税になります(現地非課税国は除く)。

しかし、日本ではこうした二重課税を防ぐため、確定申告により現地課税分を還付してもらう制度があります。これを「外国税額控除」といいます。

ただ、外国株式の配当金に対して「外国税額控除」を利用する場合には注意点が3つあります。

1つ目は、NISA口座で投資している外国株の配当金には使えません(NISA口座は対象外)。

2つ目は、外国税額控除額では所得に応じて限度額があります。
そのため、所得が少ない場合には現地課税された分が全額戻ってくることはありません。

しかも、この所得のハードルは結構高いです。

概ね年収600万円あたりを超えないと課税額全額が還付されるケースは少なく、多くの人は現地課税額の半分ほどが還付されてくるというイメージです。

そのため、配当利回りが同等であっても、国内株式の配当金に比べて手取りが少なくなることが多いです。

3つ目は、確定申告でしか外国税額控除は利用できません。
外国税額控除では明細を作る必要があるため、配当金を受け取っている回数が多い場合には、結構面倒です。

もともと確定申告を行う予定だった人にとっては問題ありませんが、会社員などで源泉徴収により課税が完了していた人は確定申告書で改めて税務署に申告することになります。

また、ふるさと納税でワンストップ特例を利用していた人は、ワンストップ特例は適用されなくなるので改めて寄付金控除として申告する必要があります。

4.まとめ

・外国株式の配当金に対しては現地と国内で課税される(二重課税)。
・二重課税による現地課税分は確定申告で取り戻すことができる(外国税額控除)。
・外国税額控除は所得に応じて限度額があるので、現地課税額全額が還付されるとは限らない。
・確定申告を改めて行う必要があるため、ふるさと納税のワンストップ特例は適用されなくなる(改めて寄付金控除として申告する必要がある)。

※本記事の内容につきましては、個人調べによるものであり、正確性を確保するものではありません。
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